お店から猿江恩賜公園側の方向へ まずはとりあえず歩道の確保です。
特に横断歩道のところは段差解消の為に坂になっていますので、危なくないようにしなければなりません。
住吉駅前交差点方向です。お隣のお店モスさんは今年しっかりと雪かきスコップを新調して頑張ってくれています。
雪かきのとき 気をつけたい点がココ
流れる水の流路確保です。
素人の雪かきだと排水溝を雪で埋めてしまうのです。

某ツイッターにはこんな絵が流れているらしい…
雪かきのイロハを知らない某首都高速だとか…
国政に口を挟むのは好きだが大雪にはまったく関心の無い某知事さんが原因なのか?
今日は地下鉄住吉駅も 何人かの駅員さんが出て雪かきをしてくれているようです。
でもねぇ 駅の敷地だけじゃなくて 出入りの為の歩道からの階段までしっかり頼みますよ。(^^)
そうそう 雪かきについて一言いいたい。
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道路法(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
道路交通法施行細則(道路における禁止行為)
第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
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これをもって道路(車道)に雪をと とやかく言う方がいるようです。
しかしね 排水流路を確保しないで車道の脇に雪を積む行為こそ 43条2項違反となるのです。
元々道路に降った雪を 積み上げないように 日のあたる場所に均す事こそ、
交通の円滑化には必要なこと。
だいたい都内の雪なんて 太陽さんさえ当たってくれればその日のうちに溶けてしまうもの。
特に 車道の歩道側は 自転車も通行する場所です。
その大事な場所に 雪を積み上げないようにしてください。
勿論 車道の雪が消えてからあらたに雪山を崩すのは迷惑な事です。
「道路に雪があるうちに」雪山を作らないように道路脇の雪を車道全部に平均化することは
どこも法律違反とはならないし、交通の妨げにもならないと考えています。
各地の雪出し禁止条例などを見ても対象は自宅敷地の雪などを道路に出すなと言うことで、
道路の排水を確保する(為に道路脇の雪を崩す)事はまったく禁止の対象ではございません。
細則19条の2を見れは 雪解け水といえども交通の妨害にならないようにしなければならないのですものね。