2014年03月19日

缶飲料

本日 弊店に置いてある缶飲料の自販機管理会社さんが来てくれました。

「缶飲料の価格は4月になってから順次変更に来ます。
4月1日以降になってしまいます事ご了承願えますか?」

そりゃ全部の自販機を同時に価格変更など出来ませんので当然OKなのですが、
その際重要な事があいまいでしたので、確認をお願いしました。

具体的には 価格改定前の売上は (たとえ4月になっていても)3月分として(消費税5%)
処理しなければならない。 と言うことです。

kan_kakaku.jpg

この表を見ていただければわかると思いますが、
簡単に言うと 1本当り 約3円 国に納める消費税が増えるのです。
消費税と言う仕組み上 お客様へ添加が出来なければ お店側の利益を削って消費税を納めなければなりません。
国もこのような場合を想定していて、会計処理上の4月1日を動かさざるを得ない事を容認しています。

今回の場合 有名どころでは 
電車タクシーなど 4月1日午前0時をまたいで運行する場合は、前日の3/31として消費税5%のまま。
24時間営業のある牛丼屋さんは 4月1日 午前10時からが 8%としての新価格などが報道されています。

大手コンビニさんはまだお客さんの多いだろう午前0時で自動的にレジの税率を切り替えるらしいけれど、そっちの方がお客様には不利益ですよね。
(一番お客様の少ない午前2時・3時に切り替えでも法的になんの問題もないのだから…)

その辺 わからない方もいらっしゃるようで、弊店の缶飲料の自販機管理会社さん
4月になっていても価格改定前は3月分としてしっかり決算してくださいね。
大丈夫なのかなぁ〜 ^^;
posted by cabin3ch at 13:28| Comment(0) | 日記
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